婚姻中の財産について

分与の種類

清算的財産分与

婚姻中に夫婦が協力して得た財産を清算すること。通常の財産分与を指します。

扶養的財産分与

離婚後の扶養を目的とした財産分与のこと。経済的支障をきたす可能性が高い場合、当面の生活資金として支払われる(請求できる)財産分与です。

慰謝料的財産分与

通常の財産分与に合わせ、離婚に至る理由により精神的苦痛を虐げられたことに対する、慰謝料を含めた財産分与です。

財産分与の種類は、婚姻中に夫婦が協力して得た財産を清算する「清算的財産分与」と、離婚後の扶養を目的とした「扶養的財産分与」、通常の財産分与に合わせ、慰謝料の意味を持つ「慰謝料的財産分与」の3つに大別されます。

通常は「清算的財産分与」がなされ、原則では夫婦共に50%ずつとなっています。しかし、実際の清算割合としては財産形成の寄与度で決めるため、妻が専業主婦である場合、その家事労働評価として1/2の寄与度が認められるという判例があります。

扶養的財産分与は、どちらか一方(多くは妻)は離婚により経済的支障があると考えられる場合、ある程度生活が成り立つようになるまでの支援を目的とした分与となります。扶養的財産分与が認められるのは、就職先が見つかるなど自立支援目的のほか、高齢である場合や、病気のため収入を得ることが困難な場合などがあります。

財産分与に慰謝料が含まれる「慰謝料的財産分与」は、夫婦どちらか一方に不貞行為などがあり、それにより精神的苦痛を与えられた場合に認められます。しかし、慰謝料的財産分与がなされても、その精神的苦痛に対して十分な補償がないと認められた場合は、財産分与とは別に慰謝料請求をすることも可能です。

また、離婚するまでの生活費が支払われていない、または不足していた場合なども、離婚時の財産分与により請求することができます。


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