夫婦間で財産分与についての話がまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てをし財産分与を求め、調停手続きを利用することができます。この申し立ては、離婚から2年以内に行わなければなりません。
調停手続きでは、まず夫婦の共有財産(実質的共有財産含む)がどれぐらいあるのかを明確にするところから始まります。また、その財産の取得や、維持するための貢献度などを考慮し、当事者双方への事情聴取や資料の提出などを行ったうえで合意を目的とした話し合いが進められます。
合意についての話し合いがまとまらない場合、自動的に審判手続きがなされます。審判では、裁判官による審理が行われ、一切の事情を考慮したうえで財産分与についての審判がなされることとなります。
申立人 | 離婚した元夫・離婚した元妻 |
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申立先 | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または、当事者が合意で定める家庭裁判所 |
必要な費用 | 収入印紙1200円 |
必要書類 |
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