不動産はその性質上、分割しにくいといった点があります。不動産の分割方法には「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の4つがあるので、預貯金など不動産以外の遺産でバランスを取るなど、協議によって最適な分割法を適用するのが得策でしょう。
不動産 4つの分割方法
不動産の相続の中でも、最も一般的ともいえる方法がこの「現物分割」です。しかし、各相続人の相続相当分の通りに分割するのが難しい場合は、その差額についてはその他の遺産で調整します(代償分割)
不動産を売却するなど、遺産を処分し金銭に換えてから分割方法を「換価分割」と言います。現物を分割することで価値が下がる場合、この方法がとられることが多いようです。
不動産を相続する場合に起こりうる相続人の間での取得格差を、金銭の支払いによって埋めることを「換価分割」と言います。「現物分割」と併せて行われるケースも多くみられます。
不動産を含む遺産の一部(または全部)についてを、共同で所有することを「共有分割」と言います。名義を変更するだけの手続きで済みますが、将来的に売却する場合、全員の合意が必要となります。
相続が開始(被相続人の死亡翌日)されてから分割協議が成立するまでの間、賃貸収入は相続人全員で配分することとなります。また、借入によって賃貸物件が建てられている場合、借入金(マイナス財産)についても相続の対象となります。