相続税対策 >>贈与の利用

①控除制度や特例を利用する方法

贈与税については、基礎控除額が年間110万円まで認められています。また、配偶者控除については、基礎控除額のほか最高2000万円まで控除が認められるため、併せて2110万円まで控除されます。

受贈者(贈与を受ける者)が20歳以上の子である場合、マイホームの購入資金という名目で親から金銭の贈与を受ける場合、最高3500万円までが控除されます。ただし、この特例については「相続時精算課税制度」を利用した場合のみに利用できる制度となり、一旦この制度を選択した場合には、通常の制度(歴年課税制度)に戻すことはできず、基礎控除を受けることができません。

②収益が見込まれる財産を贈与する方法

配当の高い株式、利回りの良い公社債権、マンションやアパートなど、賃貸収入を得ることができる財産を贈与する方法を取れば、それ自体には課税されるものの、そこから生まれる収益に対しては課税されません。
ただし、所得税や利子税など、他の税金が課税される場合もあるため、金銭を直接贈与される場合と比較し、どちらが有効かを考慮するのが大切です。

③生命保険を贈与する方法

具体的な例としては、親が保険金の支払いをし、その生命保険の受取人や契約者、名目上の保険料負担者を子にしておく方法です。こうすることで、相続が開始された後、子供が保険金を受け取った時に、相続税や贈与税が加算されることはありません。ただし、親が支払う保険料は、贈与税の基礎控除として認められている、年間110万円を超してはいけません。

④孫やひ孫へ贈与する方法

孫やひ孫は法定相続人ではないため、相続することはできませんが、贈与を受けることは可能です。こうすることで、通常「被相続人から子へ」「子から孫へ」と相続される財産が「被相続人から孫へ」相続されることにより、贈与税の支払いを1度に済ませることができるのです。

ただし、相続税と贈与税を比べると断然贈与税の方が割高なので、孫やひ孫を被相続人を養子にし、相続税を支払うケースも多いようです。


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