生前贈与の手続きについて

不動産受贈時の登記

不動産の生前贈与を受けた場合にする登記を「所有権移転登記」と言います。なお、不動産の生前贈与はお互いの合意で所有権が移転するため、登記は義務ではありません。ただ、登記をしていないと、その土地の売買はもちろん担保にすることができません。第三者に受贈された土地の所有権を主張する場合に、登記をしておいた方が不都合は生じない、ということです。

所有権移転登記には、以下の書類が必要です。

  1. 不動産贈与契約書など、登記する原因を証明する書類
  2. 贈与される土地の権利証
  3. 印鑑証明書
  4. 住民票
  5. 固定資産評価証明書
  6. 委任状(司法書士など、他人に登記を委任する場合)

不動産など、未成年に生前贈与する場合には、次の条件や書類が必須となります。

  1. 親権者の同意があり、親権者の実印が押された同意書があること
  2. 親権者の印鑑証明書
  3. 戸籍謄本
  4. 未成年者が結婚している

なお未成年者への贈与は、「未成年者控除」の制度が適用されますが、日本国内に居住しており、被相続人の法定相続人であることが条件となります。また、未成年が「幼児」である場合にも贈与は可能ですが、形式上は法定代理人である親に対して贈与し、幼児が自己で管理できる年齢になるまで管理する形になります。贈与税については、親が幼児の名前で申告をします。


不動産売却のご相談は・・・

静岡県のオレンジハウス不動産は、不動産売却・不動産売買はもちろん、新しいお住まいをお探しのみなさまへ、地元に根付いたタイムリーな不動産物件情報をご提供いたします。また、リフォームについても数々の実績があり、中古住宅や中古マンションのご紹介に至るまで「住まい」に関するあらゆる面で、お客さまをサポートしております。
静岡県静岡市葵区、駿河区、清水区はもちろん、静岡市近郊における新鮮な不動産情報のことなら、ぜひオレンジハウス不動産にお任せください。

オレンジハウス不動産
Page Top
来店予約 

未公開・新着物件

来店予約 無料会員登録