不動産の生前贈与を受けた場合にする登記を「所有権移転登記」と言います。なお、不動産の生前贈与はお互いの合意で所有権が移転するため、登記は義務ではありません。ただ、登記をしていないと、その土地の売買はもちろん担保にすることができません。第三者に受贈された土地の所有権を主張する場合に、登記をしておいた方が不都合は生じない、ということです。
所有権移転登記には、以下の書類が必要です。
不動産など、未成年に生前贈与する場合には、次の条件や書類が必須となります。
なお未成年者への贈与は、「未成年者控除」の制度が適用されますが、日本国内に居住しており、被相続人の法定相続人であることが条件となります。また、未成年が「幼児」である場合にも贈与は可能ですが、形式上は法定代理人である親に対して贈与し、幼児が自己で管理できる年齢になるまで管理する形になります。贈与税については、親が幼児の名前で申告をします。