破産申し立てを考えている

住宅ローンの返済でお悩みの方、静岡で住宅の任意売却をお考えの方、競売を回避するためにも早めの相談が必要です。

破産申し立てをして自己破産をすれば一定の財産を失うことになります。土地などの不動産と同様、マイホームも失います。弁護士や債権者、破産管財人などから「競売にするか、任意売却にするか」を求められます。どちらにしてもマイホームを失ってしまうのですから、このうような事態に陥ったときには迷わず「任意売却」を選択することをおすすめします。

自己破産と任意売却の違い

自己破産は法的な債務整理の一つで「債務の支払いが不能」な状態にあることが破産申し立ての条件となります。いくら借金が多くても支払える収入があったり、資産があったりすれば認められません。対して、任意売却は債権者が担保物件の売却を承認さえすれば、特に制約はありません。

自己破産が認められ免責されると、所有する資産は処分されますが、その代わり残った借金の支払い義務は原則としてなくなります。任意売却の場合も売却代金が返済に充てられ、結果として借金は減りますが、支払いの義務がなくなる訳ではありません。返済できなかった借金はそのまま残ってしまいます。もちろん自宅を失うことに変わりはありませんが、その違いを理解した上で「任意売却」を選択してください。

自己破産前に任意売却する意味は?

どうせ家をを失うのだからと、自己破産前に任意売却をする意味がないと思われるかもしれませんが、自己破産にするにしても自宅があれば、予納金を裁判所に納めなければなりません。破産手続きの費用もかかります。

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」があり、同時廃止は破産者に資産がなく破産手続きの費用さえも出てこない場合です。管財事件は破産者に資産がある場合で、少なくとも20~50万円の予納金を裁判所に収めなければなりません。自宅はたとえローンが残っていたとしても資産とみなされますから、原則として管財事件となり、予納金を収めなければなりません。

破産手続き前に自宅を売却すれば、資産はなくなり、同時廃止になる可能性が大きくなります。そうなれば破産手続きの費用は安くなり、免責までの期間も早くなります。

自己破産後の生活は?

「借金がなくなるなら自己破産すればいい」と考えるかもしれませんが、自己破産した場合には、その事実が個人信用情報機関に約5年~10年間は登録されます。その間、クレジットカードを作成することはできなくなりますし、住宅ローンを組むのは不可能と思ったほうがよいでしょう。連帯保証人がいる場合は、その人に多大な迷惑をかけることになります。安易に選択するのではなく、まずは専門家に相談しましょう。

Page Top
来店予約 

未公開・新着物件

来店予約 無料会員登録