不動産の名義は夫のまま変更せず、ローンの返済も夫が行い、妻だけがそこに住み続けるパターンです。この場合、不動産に賃借権を設定し、妻から家賃として金銭を受け取る方法と、使用賃借契約により、無料で住まわせる方法が考えられます。
この場合の問題点は、夫にローンの支払い能力があるか、ということです。支払い不能になってしまうと抵当権が実行されることとなり、競売にかけられ、妻が住み続けることが不可能になるからです。
賃貸借契約あるいは使用賃借契約を取り交わしておくのは、妻が持つ権利を保全するという意味でもあります。しかし、名義が夫である以上、夫が勝手に不動産を売却してしまう可能性も否定できないのは事実です。
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