贈与税とは
贈与税とは、受贈者が対象となる年の1/1~12/31までの間に贈与された財産について課税されるものです。贈与者が一人なのか複数なのかは関係なく、受贈者が贈与された財産の総額について課税されるものです。贈与税には、年間110万円の基礎控除が設けられているため、その年に贈与された財産総額がそれ以下の場合は課税されることはなく、また税務署への申告も要りません。
贈与税額の速算表
| 基礎控除後の課税価格(一般への贈与の場合) |
税率 |
控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
- |
| 200万円超~300万円以下 |
15% |
10万円 |
| 300万円超~400万円以下 |
20% |
25万円 |
| 400万円超~600万円以下 |
30% |
65万円 |
| 600万円超~1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
| 1,000万円超~1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
| 1,500万円超~3,000万円以下 |
50% |
225万円 |
| 3,000万円超~ |
55% |
400万円 |
なお、贈与税には以下のような制度があります。
みなし贈与
みなし贈与とは、直接的に財産を贈与された場合だけでなく、間接的に財産の贈与があった場合にも「贈与」とみなし、課税対象とする制度です。
贈与税の納税義務者と外国税額控除
贈与により財産を受け取った者の住所が日本国内である場合、贈与された財産すべてが贈与税の対象となります。これを「居住無制限納税義務者」と呼びます。
贈与税の配偶者控除
配偶者より、居住用の不動産あるいは購入資金を贈与された場合、最高2000万円の控除が受けられる制度。婚姻期間が20年以上であり、利用できるのは1回のみです。
相続時精算課税制度
贈与された財産と、相続によって与えられた財産に対する税金を、相続時に合わせて計算し、税金を納める制度です。
住宅取得資金贈与税の特例
20歳以上である子が、住むための住宅やマンション等を取得するための資金を親から贈与された場合に優遇される特例のことです。この特例は、「相続時精算課税制度」を利用することにより認められる制度となります。
一定の条件とは?(住宅取得資金贈与税の特例利用時の住居についてに続く)
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