贈与税とは、受贈者が対象となる年の1/1~12/31までの間に贈与された財産について課税されるものです。贈与者が一人なのか複数なのかは関係なく、受贈者が贈与された財産の総額について課税されるものです。贈与税には、年間110万円の基礎控除が設けられているため、その年に贈与された財産総額がそれ以下の場合は課税されることはなく、また税務署への申告も要りません。
基礎控除後の課税価格(一般への贈与の場合) | 税率 | 控除額 |
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200万円以下 | 10% | - |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 225万円 |
3,000万円超~ | 55% | 400万円 |
なお、贈与税には以下のような制度があります。
20歳以上である子が、住むための住宅やマンション等を取得するための資金を親から贈与された場合に優遇される特例のことです。この特例は、「相続時精算課税制度」を利用することにより認められる制度となります。
一定の条件とは?(住宅取得資金贈与税の特例利用時の住居についてに続く)