20歳以上である子が、住むための住宅やマンション等を取得するための資金を親から贈与された場合に優遇される特例のことです。この特例は、「相続時精算課税制度」を利用することにより認められる制度となります。
具体的には、相続時精算課税制度の2500万円にプラスし、さらに1000万円までの控除が認められるというものです。つまり、非課税扱いになる額は最高で3500万円ということになります。
また、居住するための住居であれば、購入ではなく増改築やリフォームについても、一定の条件をクリアしていれば認められます。
一定の条件とは?(住宅取得資金贈与税の特例利用時の住居についてに続く)
申告先と申告人、必要書類等は以下の通りです。
申告先 | 申告人 | 必要書類 |
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住所地を管轄する税務署長 | 贈与を受けた配偶者 |
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